1975-04-23 第75回国会 衆議院 逓信委員会 第12号
第二条というところで「誠實ニ職務ヲ奉シタル三等郵便局長老年又ハ疾病其他ノ事故ニ依リ其職ヲ辭スルカ或ハ在官中死亡セシトキ其嗣子又ハ相續人タル男子年齢満十六年以上ニ及フモノハ第一條第五款ノ制限ニ拘ハラス特ニ採用スルコトアルヘシ」、こうなっている。つまり、この時代の物の考え方が一貫していまに至っているわけですね。
第二条というところで「誠實ニ職務ヲ奉シタル三等郵便局長老年又ハ疾病其他ノ事故ニ依リ其職ヲ辭スルカ或ハ在官中死亡セシトキ其嗣子又ハ相續人タル男子年齢満十六年以上ニ及フモノハ第一條第五款ノ制限ニ拘ハラス特ニ採用スルコトアルヘシ」、こうなっている。つまり、この時代の物の考え方が一貫していまに至っているわけですね。
未囘收債權の囘收については本人が死亡したので相續人の資力等を調査し取立に努力しておりますが實情は相當困難なる状況にあります。以上を以つて昭和二十一年度第二復員局關係決算につきまして大要を御説明申上げました。
これは必ずしも、勿論遞信省としては世襲制を採つていたわけではないので、今後においても勿論前局長の相續人であるが故に特別の優遇をするというようなことは全然考えておりません。勿論前局長の相續人である場合におきまして、その人物が適當である場合には、勿論局長候補者として考慮いたしますことはこれは當然でございます。要するに相續人なるが故の特別な扱いはしないという方針で考えておるのでございます。
現行人事訴訟手續法によつて處理いたしております事件の中、夫婦の同居に關する事件、親權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、禁治産及び準禁治産の宣告に關する事件、失踪宣告に關する事件等は、家事審判所において取扱うことになりましたし、推定家督相續人の廢除に關する事件、隱居の無效及び取消事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
この他に尚命令で、讓つておりますいろいろのこと、例えば親權の關係でありますとか、或いは後見の關係でありますとか、相續人が排除されたような關係でありますとか、いうような事柄を記入するということが、第十三條の第八號に書いてあります「その他命令で定める事項」として豫定しておるわけであります。
○奧野政府委員 それはたとえば子の認知があつた場合、認知の事柄でありますとか、相續人の廢除を受けます場合には、その廢除に關する事柄、あるいは親權の事柄、後見補佐、後見監督人の事柄、そういつたものを記載いたす考えであります。
現行人事訴訟手續法によつて處理いたしております事件のうち、夫婦の同居に關する事件、親權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、新權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、禁治産及び準禁治産の喪失の宣告に關する事件、失踪宣告に關する事件等は、家事審判所において取扱うことになりましたし、推定家督相續人の廢除に關する事件、隠居の無效及び取消事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關
また相續債權及び相續債務の處理は、單純承認の方法によることが最も簡明でありまして、相續人がそれに異議がない場含には、これを認めない理由はないと考えます。要するに相續の都度清算手續をやることは、いろいろ相續ごとに争いを伴うことになり、また一々清算をやるということになりますれば、家業を繼續していくというようなことにも支障がありますので、この點についても御贊成を申し上げることかできない次第であります。
第四は、新憲法の施行及び民法の改正に伴い、現行戸籍法から隠居、家督相續、推定家督相續人の廢除、家督相續人の指定、離籍、復籍拒絶、廢家、絶家、分家、廢絶家再興、族稱の變更及び襲爵に關する規定を全部削除するとともに、他方後見監督人、姻族關係の終了、推定相續人の廢除及び分籍に關する諸規定を、新たに設けることにいたしました。
第三、「相續に付左の趣旨の規定を設け單純承認及び限定承認の規定を削除し相續財産分離の規定を調査して其の制度を活用すること、一、相續人は總て相續に因り得たる財産の限度に於てのみ被相續人の債務及び遺贈を辯濟すべき義務を負うものとすること、二、相續開始の時より相續財産分離に因る配當加入の申出公告期間内は相續財産の處分竝に被相續人の債務及び遺贈の辯濟を禁ずること。
第四は、新憲法の施行及び民法の改正に伴い、現行戸籍法から隱居、家督相續、推定家督相續人の廢除、家督相續人の指定、離籍、復籍拒絶、廢家、絶家、分家、廢絶家再興、族稱の變更及び製爵に關する規定を全部削除するとともに、他方、後見監督人、姻族關係の終了、推定相續人廢除及び分籍に關する諸規定を新たに設けることにいたしました。
○政府委員(奧野健一君) 一年前と雖も、いわゆる惡意で以てやつた場合は、やはり減殺請求權があるわけでありまして、結局これを全部やつて、相續人に全然行かないということを知りながら敢てやつた場合も、同樣に減殺請求ができることになつております。
負擔のない利益の享受を相續人に強制しなければならん根據はどこにあるのか。決して法定ではないと私は思います。利益の分配のことを定めておるのであつて、尚根本に遡つて申しますと、遺留分という制度は、一年前に全財産を處分してしまえばそれきりです。それはお認めになるでしよう。一年前に全財産を贈與した場合に、あなたのいわゆる法定相續人が何の利益を得ますか。その點御答辯をお願いいたします。
この點憲法違反ではないのかという御議論もありますが、一體こういうものを相續人の中に入れるかどうかということ自體は、法律でやはり書けるわけで、妻を相續の中に入れるか或いはどうかといつたような事柄。兄弟姉妹を相續人に入れるかどうかというような事柄。
そうしてみれば、宗教的方面から、あるいは道徳的方面から、どちらから考えましても、家というものが法律上はなくなつても、その家筋というものを立てていきたいのが本能であるといたしまするならば、この八百九十七條の規定によりまして、被相續人がこれを指定するということになつている。ところが、この指定ということも、普通遺言でやるような場合が多いであります。
九百七條は「共同相續人は、第九百八條の規定によつて被相續人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」ということになつております。この改正案ではいわゆる均分相續をとつておりまして、相續と同時に財産が分割せられるのでありますが、ものによつては、ただちに分割ができないから共有にある。
第八百九十七條第二項中「慣習が明かでないときは、前項の權利を承繼すべき者は、家事審判所がこれを定める」を「慣習が明かでないとき又は被相續人の指定がないときは、被相續人の生存配偶者の指定を受けた者が、前項の權利を承繼する」と改める。 同條第三項として次のように加える。
○奧野政府委員 大體財産の分割は九百六條にもありますように、物または權利の種類性質、及び相續人の職業その他一切の事情を考慮してやることになつております。
○奧野政府委員 從來これらのものの財産は、家督相續人の特權に屬しておつた。家督相續人がすなわち戸主なのでありまして、戸主とこれらのものは、從來は不可分的にあつたのである。そういう意味で申し上げておるのであります。
殊に日本は男系の男子を相續人とする法規慣例がありましたから、一夫多妻制が段々行われておつたのであります。 そこで刑法の沿革を調べて見ますというと、明治三年の新律綱領に五等親圖というものが掲れられております。一等親は夫、子。二等親は妻、妾。三等親は庶子とあります。これは明瞭に多妻制であります。又犯姦律には、凡そ和姦は各各杖七十、夫ある者は各各徒三年、夫ある者というのは妻と妾であります。
それから財産のある者を對象として考えられると、いつも相續人のときはそうですが、われわれの考えは、財産のない者をどうするかということを考える。親子じやないが、法律で扶養させる義務をくつつければいいという。いくら義務をくつつけたつて、貧乏人にこれを扶養せいと法律でいうても、この間も言うたが、これは方法はありませんよ。
ただ事實上放棄と申しましたが、かりに遺産の分割ということになつて、あるいはこれを共有のような意味の分割ということも考えられるわけでありますが、そういう場合でも、特にもうすでに得たそういう請求權があつても、これは私は要りませんからという意味で、他の共同相續人に放棄するということは、いろいろあるのではないか。
○奧野政府委員 法律による相續の放棄というのは別でありますが、これは相續人にならないことになるわけであります。一應相續人になつても、その遺産の分割の請求、そういうことをやらないで、事實上暗默のうちにそういう個々の請求權を放棄するということがあり得るのじやないか。
○説明員(小倉武一君) 第十二條の第三項でございますが、これは一項、二項との関係の締めの括りを言つておるのでありまして、一項、二項によりまして、先程御説明いたしましたような超過額がありまするというと、これを他の相續人に支拂うということになるのであります。従つてその場合の一體超過額が幾らであるか。或いは又農業資産の相續人が、他の共同相續人に支拂う場合に、その時期を如何にするか。
○北村一男君 これは私の専門知識がないからお尋ねいたすのですが、農業資産の相續人は、又共同相續人であるわけですか、どうでありますか。
民法の千百三十一條でありますが、例えばその一例を申上げるわけですが、民法の千百三十一條におきましては、「遺産相續人タル直系卑屬ハ遺留分トシテ被相續人ノ財産ノ半額ヲ受ク」というふうになつておりまして、直系卑屬たる相續人は、被相續人の財産の半分は當然受ける権利がある。従つて相續財産を、例えば全部被相續人が處分してしまう。
○説明員(小倉武一君) 第七條は、共同相續人が相談をして農業資産を相續すべき者を選定する規定であります。その場合は如何ような場合でありますかと申しますと、被相續人が死んで相續が開始したそのときに、被相續人が指定した指定相續人がないというときが第一であります。
○委員長(松村眞一郎君) ちよつとお尋ねしますが、共同相續人は單純相續人のみでなくてよろしうございましようね。共同相續人が協議を以て單純承認をした相續人の中から選びますけれども、その協議する者自身が、自分は限定承認をしておりなからそういうことをやつてもよいのでありますか。
第四條と第五條、第六條は指定相続人の規定でありまして、指定相續人と申しますのは、被相続人が相續人の中から農業資産を承繼すべき者を選ぶことであります。
○坪井委員 第十二條にまいりまして、二行目の「財産の價額を超過する疑があるときは、その超過額と認められる額は、農業資産相續人以外の共同相續人にその相續分に比例してこれを分配すべきものとし、農業資産相續人以外の共同相續人は、自己の分配を受けるべき額の支拂を農業資産相續人に對し請求することができる、」非常にまわりくどく書いてあるし、なおまた超過する疑いがあるときは、おそらく財産があつて、これを査定すればそんな
○清澤委員 相續人に對する相續の放棄をすることができる期間内に限り、他の協同相續人に對する意思表示をもつて農業資産の相續人たる地位を放棄することができるが、期間外になつた場合には放棄することができない。こうなるわけですか。
○坪井委員 第四條に「推定相續人が数人ある場合には、被相續人は、推定相續人の中から、遺産の分割に因つて農業資産の歸屬すべき者を指定することができる。」とありますが、このときの、被相續人が相續人を選ぶというようなことについては、だれがどんなぐあいにこれを運用していくかということについてお伺いしたい。
從前通り經営を續けておれば別に何ら問題がないに拘わらず、この法律によりまして遺産の分割によつて、農業資産の歸属すべき者を選定するということになつておりまして、その一人を選定いたしますれば、それが農業經営の主體にならざるを得ないという形になつておりまして、而もこれが特別相續人というものが……若し從前通り仲好くやつて行けば問題も一應表面化さないですんでしまうが、こういう権利が自分にあるということになりますと
偶々そこのお父さんが亡なられて、農業資産の所有権であられるお父さん亡なられて、數人の子供達がこれを相續するという場合に、これを何も均分相續の原則を破りまして、二分の一の特別相續人というものをその數人の子供の一人に賦與する必要もないのでありまして、引續いて現状のままにおいてその農業を經営して行けば、それで何ら差支えない。
それは今度は均分相續、いわゆる分割相續の結果、その被相續人が死にますと、相續人が日本國中何處におるか分らない、そういう状態のまま一匹の牛の所有権がそういう者に屬する。それが二代、三代重なつて行きますと、その牛を處分しなければならない場合が起つて来てもどうにもならない。それが共有である時に單独でどうにもならないというような、非常に不便なことになるのではないか。
しかしその割合はどの程度の負債になるかと申しますと、まず全體の五割は特別相續分として餘計にもらう、假に相續すべき兄弟が二人であるとすれば、農業資産相續人の相續分は七割五分になりますし、三人でわけるということであれば六割六分になり、四人でわけるということであれば六割二分五厘、こういうようなことになりまして、相當程度保護されておる。
それから第六條の問題は、かような規定をそれぢやなしにすればどうかと言えば、結局農業を營まない人でも農業資産を受け繼いで、財産上の特別の保護を與えられるということになるので、どうしても特別相續人を認める場合にはみずから農業を營む人ということでなければならない。その趣旨を鮮明にしたのであります。その意味から申しますれば、どうしてもこういう規定は要るわけであります。
その第一點は、農業資産が第十條第一項ないし第三項の規定いたします相續分に相當する財産の價額より超過するときは、他の共同相續人にその超過額に對する代金を支拂わねばならぬということになつておりますが、大體中小農のもちますところの財産というものは、そのほとんどが本法にいう農業資産であつて、おそらく八割ないし九割というものはそうであろう。
第五條は、このようにして父親からあらかじめ農業經營を承繼すべき者として指定された相續人、これはいつでも相續の放棄をすることができる期間内に限り、他の共同相續人に對する意思表示をもつて農業資産の相續人たる地位を放棄することができる。これはたとえば非常にその農家に負債がたくさんあつたその場合に、民法の規定によつて限定相續をする。
○細野委員 次に農業資産相續人の選定のことであります。第四條に被相續人が指定するということがありますが、この指定はいうことについて、その方式は全然法律にきまつておりません。書面によつてもよろしいし、おそらく大部分の農家は書面で指定するなんてことはしないかもしれません。
○細野委員 次にこの指定あるいは選定を受ける相續人の範圍につきまして、あるいは資格につきまして、何らこういうことはきめておりません。從いまして未成年者でも相續人に指定され得るようにも見られるのでありますが、他方におきまして、また農業を營む見込みがない者には他の共同相續人からその指定を取消すことの請求ができる規定もあるようであります。
策五條はかように父親から指定を受けた相續人があるといたしまして、そのものは何時でも、又相續の放棄をすることができ期間に限つて、農業資産の相續人たる地位を放棄することができる。これ又人の自由というような意味合におきまして、こういう規定を掲げてございます。
從いましてかように相續に起因して農業資産が細分化されることを防止すると共に、進んで農業を營むべき相續人に對し、相續上の保護を與え、農業經營の安定とその健全な發展を圖るべき必要なる措置を講じますことは今日絶對に必要であると確信をいたしている次第であります。
それから指定相續人というものを作つても少しも差支ないのであります。ただ折角均分の相續になつたのを、特別相續分といつたものを作つて、その例外とするというところに非常に複雑なる點がありますので、その特別相續分というものを認めずに、原則によつて、均分相續にしおけば非常に簡單ではないか。